株主情報
株式に関する諸手続き
なお、当社の株式に関する事務は株主名簿管理人である住友信託銀行株式会社に委託しています。
住友信託銀行株式会社 証券代行部
〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10
| 住所変更等用紙のご請求 | 電話番号(フリーダイヤル) : |
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特別口座からの振替手続について
特別口座について
2009年1月5日に株券電子化が実施されました。電子化期日までに証券保管振替機構(ほふり)へ預託されていなかった株券は、当社が特別口座管理機関である住友信託銀行に開設した「特別口座」で管理されています。
特別口座は、株主さまの権利保全のため、法令に基づき当社が特別口座管理機関である住友信託銀行に開設した口座です。特別口座は、株券に記載されていた名義人名で開設されています。
特別口座で管理されている株式は、そのままでは売却できません。特別口座で管理されている株式を売却するためには、証券会社に証券口座を開設し、同口座へ振替を行う必要があります。
なお、単元未満株式の買取請求につきましては、特別口座のままでも住友信託銀行へのお申し込みにより可能です。
※特別口座で管理されている株式を一部でもお持ちの場合、全てのご所有銘柄について、証券会社の口座での配当金受け取り(株式数比例配分方式による配当金受け取り)サービスをご利用になれません。

特別口座からの振替手続きについて
特別口座で管理されている株式を売却するためには、証券会社に証券口座を開設し、所定の手続きにより同口座へ振替を行う必要があります(単元未満株式の買取請求を除きます。)。詳細につきましては、住友信託銀行またはお取引証券会社にお問合せください。



ご住所等の変更
ご住所や氏名等に変更があった場合、証券会社の口座に弊社株式をお預けの方はお取引証券会社にお届出ください。
なお、2009年1月の株券電子化実施時に証券保管振替機構(ほふり)へ預託していなかった株券につきましては、特別口座管理機関(住友信託銀行)の「特別口座」に移行されています。この場合、ご住所等の変更は住友信託銀行株式会社へお届出ください。



株式を相続したときのお手続き
被相続人(亡くなられた方)がお取引されていた証券会社で相続のお手続きをお願いいたします。具体的なお手続き方法につきましては、お取引証券会社へお問合せください。
※株券がお手元に残っている場合、特別口座管理機関(住友信託銀行)の「特別口座」において被相続人名義で管理されている可能性があります。この場合は、住友信託銀行で相続のお手続きをお願いいたします。

単元未満株式について
買取り請求の方法について
単元未満株式の買取り請求は、お取引証券会社または当社の株主名簿管理人である住友信託銀行株式会社を通じて行うことが出来ます。手数料は株式の売買の委託に係る手数料相当額となります。
詳しくは住友信託銀行のサイトをご覧ください。



買増し請求の方法について
当社では単元未満株式の買増しは行っていませんのでご了承ください。









