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株主との建設的な対話に関する方針

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当社の株主様との建設的な対話に関する方針は、以下のとおりであります。

当社は、株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応する。

  1. (2)取締役会は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針を下記のとおり策定し、これを開示する。
  2. (3)株主との実際の対話(面談)の対応者については、株主の希望と面談の主な関心事項も踏まえた上で、合理的な範囲で、経営陣幹部又は取締役が面談に臨むことを基本とする。
  3. (4)当社は、必要に応じ、自らの株主構造の把握に努める。

株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針

1.株主との対話全般を統括する取締役等の指定 当社における株主との対話については、IR担当が、株主との建設的な対話を実現するための取組みを統括いたします。
2.社内各部門の有機的な連携のための方策 当社では、IR担当及び広報IR部は社内各部門と連携して株主との対話に臨みます。
3.対話に関する取組み 株主との対話については、IR担当が統括し、主に広報IR部が窓口となって合理的な範囲で個別面談を行うほか、決算説明会の開催、ホームページによる情報開示等の対話手段の充実に取り組みます。
4.対話結果の社内フィードバックのための方策 株主からの重要な意見や懸念を把握した場合、IR担当は必要に応じて経営会議や取締役会等へのフィードバックを行います。
5.対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策 対話に際しては、内部情報等管理規程に則り、未公表の重要な内部情報が漏洩することのないよう、以下の点に留意して情報管理を徹底いたします。
  1. 株主との対話では基本的には未公表の重要事実を伝えないこと
  2. 未公表の重要事実を伝えるのであれば、被伝達者である株主の側で、インサイダー取引規制に抵触することを防止するための措置が講じられていることを確認すること
  3. 未公表の重要事実を伝えると、株主の側でも取引が制限されてしまい、不利益を被りかねないので、未公表の重要事実を伝える前に株主の同意を得ておくこと

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