コーポレート・ガバナンス
内部統制基本方針
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。)を整備してまいります。

1. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社およびグループ各社の内部監査を担当する内部監査担当部署が、法令および定款に違反または違反の疑義のある行為等を発見した場合には、内部監査担当取締役から取締役会に報告するとともに、その審議の結果に基づき、必要に応じて適切な対策を講じるよう勧告する。内部監査担当部署は、当社およびグループ各社の内部監査に必要な手続き等について、規程を整備し、当該業務を明確にする。
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、これまでも断固とした姿勢で臨んで来たが、反社会的勢力および団体との取引関係の排除、その他一切の関係遮断を徹底するために必要な社内体制を整備する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
文書取扱規程に従い、文書(または電磁的媒体)の種類ごとに保存期間、保存担当部署を定めるとともに、取締役および監査役からの求めに応じて閲覧可能な状態にする。
原則として、取締役および監査役から閲覧の要請があった場合は、閲覧可能とする旨を規程上明確にする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理に関する規程を制定し、同規程においてリスクカテゴリーごとに責任部署を定め、リスク管理体制を整備する。リスク管理担当取締役は、業務に係る最適なリスク管理体制を構築するための適切な対策を講じるとともに、その結果を取締役会に報告する。
内部監査担当部署は、グループ各社のリスク管理の状況を監査し、定期的に取締役会に報告する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
中期経営計画の方針の達成に向け、業務担当取締役は実施すべき効率的な方法を決定する。取締役会では、3ヵ月に1回以上、当社およびグループ各社の財務状況および経営成績の結果が報告され、その状況によっては目標達成に必要な改善策を促すほか、半期ごとに計画の見直しを行う。

5. 当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ各社の経営管理に関する業務を担当する部署は、内部統制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要に応じてグループ各社への指導、支援を実施する。また、グループ会社管理規程を制定し、グループ各社における一定事項について取締役会または執行役員会議の承認または報告を求めるものとする。グループ全体会議、グループ経営戦略会議、グループ経営管理会議を開催し、グループ経営に関する方針の周知および重要事項に関する情報の共有化を図る。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役室を設置し、専属の使用人を1名以上配置し、監査業務の補助を行わせる。監査役補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分については、監査役と協議して行う。

7. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役または使用人は、監査役会に対して法定の事項に加え、当社および当社グループ各社に重大な影響を及ぼす以下の事項について速やかに報告する体制を整備する。
(1) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
(2) 内部監査の実施状況およびリスク管理に関する重要な事項
(3) その他コンプライアンス上重要な事項

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席または会議録等を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める。
また、各取締役および重要な使用人から個別ヒアリングの機会を最低年1回以上設けるとともに、取締役社長、監査法人との間でそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
一方、グループ監査役会を定期的に開催し、監査に関する情報交換、勉強会等を通じてグループ各社における監査レベルの向上を図る。









