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内部統制基本方針

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当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。) を整備してまいります。

1. 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社および当社子会社の内部監査を担当する内部監査担当部署が、法令および定款に違反の疑義のある行為や不正等を発見した場合には、社長に報告するとともに、取締役会等の審議により、必要に応じて適切な対策を講じるよう勧告する。

内部監査担当部署は、当社および当社子会社の内部監査に必要な手続き等について、規程を整備し、当該業務を明確にする。

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、これまでも断固とした姿勢で臨んで来たが、反社会的勢力および団体との取引関係の排除、その他一切の関係遮断を徹底するために必要な社内体制を整備する。

2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

文書取扱規程に従い、文書 ( または電磁的媒体 ) の種類ごとに保存期間、保存担当部署を定めるとともに、取締役からの求めに応じて閲覧可能な状態にする。

原則として、取締役から閲覧の要請があった場合は、閲覧可能とする旨を規程上明確にする。

3. 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

損失の危険の管理に関する規程を制定し、同規程においてリスクカテゴリーごとに責任部署を定め、リスク管理体制を整備する。グループCROは、業務に係る最適なリスク管理体制を構築するための適切な対策を講じるとともに、その結果を当社取締役会に報告する。

また、グループCROは、当社子会社のリスク管理の状況を監査し、定期的に当社取締役会に報告する。

4. 当社の取締役および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社の中期経営計画の方針の達成に向け、当社および当社子会社の業務担当は実施すべき効率的な方法を決定する。当社取締役会では、定期的に当社および当社子会社の財務状況および経営成績の結果が報告され、その状況によっては目標達成に必要な改善策を促すほか、半期ごとに計画の見直しを行う。

5. 当社子会社の取締役等の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制その他の当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社子会社の経営管理に関する業務を担当する部署は、内部統制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要に応じて当社子会社への指導、支援を実施する。

また、グループ会社管理規程を制定し、当社子会社における損益、財産の状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付けるとともに、当社子会社における一定事項について当社の取締役会、経営会議の承認または報告を求めるものとする。全体会議および経営会議を開催し、グループ経営に関する方針の周知および重要事項に関する情報の共有化を図る。

6. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査等委員会室を設置し、専属の使用人を 1名以上配置し、監査等業務の補助を行わせる。

監査等委員会補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分については、監査等委員会と協議して行う。

監査等委員会補助使用人は、他部署の使用人を兼務せず、監査等委員会の指揮命令に従う。

7. 当社の監査等委員会への報告に関する体制

当社および当社子会社の役職員は、監査等委員会に対して法定の事項に加え、当社および当社子会社に重大な影響を及ぼす以下の事項について速やかに報告する体制を整備する。

  1. 当社および当社子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
  2. 内部監査の実施状況およびリスク管理に関する重要な事項
  3. その他コンプライアンス上重要な事項

当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社および当社子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないものとする。

8. その他当社の監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会以外の重要な会議についても出席または会議録等を閲覧し、必要に応じて監査等委員以外の取締役または使用人にその説明を求める。

また、監査等委員以外の各取締役、執行役員および重要な使用人から個別ヒアリングの機会を少なくとも年1回以上設けるとともに、取締役社長、監査法人との間でそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

一方、グループ監査役等会議および大会社監査役等連絡会を定期的に開催し、監査に関する情報交換、勉強会等を通じて当社子会社における監査レベルの向上を図る。

当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

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