ページの先頭になります。

ページ内を移動するためのリンクです。

従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

ここから本文になります。

2023年2月21日

従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社および当社子会社(以下「当社グループ」といいます。)の従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 本制度の導入目的

当社は、本年4月に迎える創業100周年以降の中長期的な企業価値の向上を図るため、従業員に対し当社の持続的な成長へのインセンティブを従来以上に高め、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、当社グループの従業員を付与対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入することといたしました。

2. 本制度の概要

本制度は、当社グループの一定の雇用条件および勤務状況を満たす従業員(以下「対象従業員」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために当社の取締役会決議に基づき金銭債権を付与し、当該金銭債権の全部を現物出資財産として会社に現物出資させることで、対象従業員に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。

本制度は、2023年度に付与する譲渡制限付株式報酬であり、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。各対象従業員への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定するものとします。

なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象従業員との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることといたします。

  1. 対象従業員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
  2. 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
  3. 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等

本制度により対象従業員に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象従業員が開設する専用口座で管理される予定です。

なお、譲渡制限付株式付与の具体的な時期や金額等の詳細については、今後決定次第お知らせいたします。

以 上

本件に関するお問い合わせは、広報IR部(03-3275-8248)までお願いいたします。

ページの終わりになります。

このページの上部へ戻ります。