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株式に関する諸手続き

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当社が発行している株式の様々な手続きについてご案内いたします。
なお、当社の株式に関する事務は株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社に委託しています。

特別口座からの振替手続について

特別口座について

2009年1月5日に株券電子化が実施されました。電子化期日までに証券保管振替機構(ほふり)へ預託されていなかった株券は、当社が特別口座管理機関である三井住友信託銀行に開設した「特別口座」で管理されています。

~特別口座で管理されている当社株式をお持ちの方へ~●特別口座では株式の売却はできません。●売却するには、特別口座から証券会社の口座への口座振替手続を行う必要があります。

特別口座は、株主さまの権利保全のため、法令に基づき当社が特別口座管理機関である三井住友信託銀行に開設した口座です。特別口座は、株券に記載されていた名義人名で開設されています。

特別口座で管理されている株式は、そのままでは売却できません。特別口座で管理されている株式を売却するためには、証券会社に証券口座を開設し、同口座へ振替を行う必要があります。
なお、単元未満株式の買取請求につきましては、特別口座のままでも三井住友信託銀行へのお申し込みにより可能です。

  • 特別口座で管理されている株式を一部でもお持ちの場合、全てのご所有銘柄について、証券会社の口座での配当金受け取り(株式数比例配分方式による配当金受け取り)サービスをご利用になれません。

特別口座からの振替手続きについて

特別口座で管理されている株式を売却するためには、証券会社に証券口座を開設し、所定の手続きにより同口座へ振替を行う必要があります(単元未満株式の買取請求を除きます。)。詳細につきましては、三井住友信託銀行またはお取引証券会社にお問合せください。

ご住所等の変更

ご住所や氏名等に変更があった場合、証券会社の口座に弊社株式をお預けの方はお取引証券会社にお届出ください。

なお、2009年1月の株券電子化実施時に証券保管振替機構(ほふり)へ預託していなかった株券につきましては、特別口座管理機関(三井住友信託銀行)の「特別口座」に移行されています。この場合、ご住所等の変更は三井住友信託銀行株式会社へお届出ください。

株式を相続したときのお手続き

被相続人(亡くなられた方)がお取引されていた証券会社で相続のお手続きをお願いいたします。具体的なお手続き方法につきましては、お取引証券会社へお問合せください。

  • 株券がお手元に残っている場合、特別口座管理機関(三井住友信託銀行)の「特別口座」において被相続人名義で管理されている可能性があります。この場合は、三井住友信託銀行で相続のお手続きをお願いいたします。

単元未満株式について

当社の株式は100株で「1単元」となっています。単元未満の株式(1株~99株)は、市場で売買することができません。そこで、当社では、株主様がご所有されている単元未満株式を当社が買取らせていただく「買取り制度」、株主様がご所有の株式を1単元(=100株)となるよう買増せる「買増し制度」を導入しています。

買取り請求の方法について

株主様がご所有されている単元未満株式を、当社が買取って代金をお支払いいたします。買取りのご請求は、お取引証券会社または当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社を通じて行うことが出来ます。手数料は株式の売買の委託に係る手数料相当額となります。

なお、証券会社にお預けの単元未満株式については当該証券会社でのお手続となりますが、特別口座で管理されている株式については口座管理機関(三井住友信託銀行)でのお手続となります。
詳しくは三井住友信託銀行のサイトをご覧ください。

買増し請求の方法について

単元未満株式(1株~99株)をご所有の場合、単元株に不足する株数を当社から買増し、単元株式にすることができます。買増しのご請求は、お取引証券会社または当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社を通じて行うことが出来ます。

なお、特別口座で管理されている株式については口座管理機関(三井住友信託銀行)でのお手続となり、あらかじめ指定口座に買増し概算金をお振込みいただく必要があります。
詳しくは三井住友信託銀行のサイトをご覧ください。

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